会 則
日進市国際交流協会会則
第1章 協会の設立
第1条(名称)
この会は、日進市国際交流協会(以下「本会」)と称する。
第2条(設立の目的)
「1992年7月18日設立に際しての理念の表明」に示された設立の趣旨を鑑みるとともに、
現在の多文化共生社会の意識の普及などから日進市を始めとする地域に居住する市民が国籍、
言語などによる障壁を超えて共生できる地域社会を実現するため
ボランティア活動による運営を基本とした事業を遂行することを目的とする。
第3条(所在地)
本会の所在地を「愛知県日進市蟹甲町中島277番地1」とする
第4条(法人格)
本会は法人格を取得しない。
第5条(事業)
本会は第2条の目的を実現するための活動として以下に分類される事業を行う。
① 全体事業
住民と外国人との交流の場を設ける事業の内、本会の主旨を広範に周知することを目的とし、
第6条の会員全員の協力により遂行する事業で年一回以上行う。
② 個別事業
住民と外国人との交流の場を設ける事業の内、特定のテーマに基づき企画する事業
③ 部会事業
第21条の部会に各々の目的に従い付託された事業
④ 協賛事業
他団体が開催する企画に賛同しその企画の一部を担うことでその企画の成功に寄与するための事業
⑤ 連携事業
本会と目的を同じくする団体との連絡協調のために行う事業
⑥ 受託事業
日進市その他の団体から委託を受けることにより遂行する事業
第2章 会員
第6条(協会の構成員)
協会は会員をもって構成し、以下のように区分される。
① 正会員は本会の目的に賛同して入会し、会の運営に関与する個人、団体、 法人とする。
② 学生会員は本会の目的に賛同し、会の活動に関与することを希望して入会した学生とする。
ただし議決権を有しない。
第7条(会員資格の取得)
会員の資格の取得は入会申込書による入会手続きが完了したときとする。
入会申込書及び第9条の書面の様式については理事会の承認を得て別途定める。
第8条(会費の納入)
会員は各年度において次の区分の応じ、各区分に掲げる会費を納入する。
① 個人会員 2,000円
② 法人会員 10,000円
③ 団体会員 5,000円
④ 学生会員 1,000円
第9条(会員資格の喪失)
会員の資格の喪失は退会の申し出があったとき、及び本人が死亡したとき並びに本会が
解散により消滅したときとする。また、当該会計年度終了後通常総会の日までに
第8条に掲げる会費の納入がない会員は第13条の通常総会の日をもって次年度の会員資格を喪失する。
なお、年度途中での会員資格の喪失であっても既納の会費は返還しない。
退会の申し出は原則として書面によることする。
第3章 総会
第10条(総会の構成員)
本会における最高議決機関として総会を設け、正会員を構成員とする。
第11条(総会の種類)
総会は通常総会及び臨時総会とする。
第12条(総会の審議事項)
総会は次の事項を審議し、議決する。
① 完了した年度の事業実績、年度会計報告に関すること
② 新年度事業計画、新年度予算に関すること
③ 協会の組織に関すること(第16条に指定された職の選定を含む)
④ 総会において第17条の理事会に審議・協議を委任・付託すべきとした事項
⑤ その他総会にて協議すべきとされた事項
第13条(通常総会の開催)
通常総会は年一回、事業年度終了後二か月以内に開催する。
第14条(臨時総会の開催)
臨時総会は会長又は理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上の請求、第25条の監事が
会議の目的たる事項を示して請求したときその求めに応じて開催することができる。
第4章 協会の組織
第15条(理事)
本会の事業運営及び事業の執行に携わる役職として理事を置く。
第16条(理事職の充て)
理事は、正会員の個人会員の内から選出することとし、当該年度の総会において第20条(役員)、
第22条(部会運営担当職)、第24条(受託事務の機関の長及び補佐)の職を充てられた者とする。
第17条(理事会の設置)
総会の専決事項を除く本会の運営に係る議決機関として第16条の理事を構成員として理事会を設ける。
第18条(理事会の開催)
理事会は会長が必要と認めたとき、理事を招集してこれを開催する。 部会の設置・運営の基本については
理事会の承認を得て別途定める。
第19条(理事会の審議事項)
理事会は次の各事項を審議し、議決する。
① 総会に提出すべき議案に関する事項
② 総会の議決を要しない事項に関する事項
③ 総会において理事会に委任された事項に関する事項
④ その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
第20条(役員)
協会運営担当職として次の職を設け、「役員」と総称する。職務及び任期については
理事会の承認を得て別途定める。
① 会長
② 副会長
③ 事務局担当者
④ 書記
⑤ 会計
第21条(部会の設置)
本会に、定められた事業等の執行を付託するために部会を置く。 部会の設置・運営の基本については
理事会の承認を得て別途定める。
第22条(部会運営担当職)
部会に部会長、副部会長を置く。
第23条(部会の基本要綱)
部会の設置・運営の基本については理事会の承認を得て別途定める。
第24条(受託事務)
日進市より受託事務の契約を行った場合はその契約に基づき受託事項を執行するための機関を設ける。
機関には機関の長及びその補佐を設け、第20条の規定にかかわらず「役員」の職を充てる。
機関の種類・名称・運営の基本については理事会の承認を得て別途定める。
第25条(監事)
会計の監査を担う職として当該年度の総会において監事を設ける。
第26条(監事の出席)
監事は、必要な場合は理事会に出席して意見を述べることができる
第27条(理事以外の出席)
会長の承認により構成員ではない会員も理事会に出席し発言することができる。
第28条(実行委員会の設置)
部会に専属する事業の他、理事会の決定による本会の事業を執行するために事業ごとに実行委員会を
設けることができる。実行委員会の設置の手続きについては理事会の承認を得て別途定める。
第29条(特別職の設置)
本会に会長の推薦により総会の議決を経て名誉会長、顧問を置くことができる。
第30条(役員会の設置)
第20条(役員)、第24条(受託事務)の機関の長並びに補佐により、本会の事業の統括・推進のための
協議機関として役員会を構成する。なお役員会は第5章を適用しない。
第5章 会議の通則
第31条(議決権)
議決権は総会、理事会(以下、「会議」という)においてその構成員がこれを有する。
第32条(会議の招集)
会議は会長が開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して
招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに替えることができる。
第33条(定足数)
会議はその構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第34条(議決権の委任)
正会員は書面によって議決権の行使を他の出席正会員に委任することができ、また当該議事につき、
書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として議決権を行使する者は出席者と見做す。
第35条(議長)
会議においては会長が議長となり、会議の進行は議長が担当する。但し、会長の指名により他の構成員に
会議の進行について担当させることができる。
第36条(採決)
会議の議事は、出席した構成員の過半数の議決でこれを決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第6章 事務取扱
第37条(会計)
本会の会計の取扱いについては理事会の承認を得て別途定める。
第38条(事務規定)
前条に掲げるものの他、本会の事務取扱に関しては理事会の承認を得て別途定める。
第7章 附則
第38条(会則の改正)
この会則の改正は総会の議決による。
第39条(会則の発効)
この会則は令和7年5月17日発効とする。