会 則
(名 称)
第1条 この会は、日進市国際交流協会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、国際化時代に対応し、地域住民の国際理解及び交流活動を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 国際交流に関する事業の計画及び実施
二 国際交流に関する趣旨の普及及び情報の収集、提供
三 国際交流事業を行う各種機関、団体との連携
四 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本会の会員は、次の2種とし、正会員と学生会員をもって会員とする。
一 正 会 員 本会の目的に賛同して入会し、会の運営に関与する個人、団体及 び法人
二 学生会員 本会の目的に賛同して入会し、会の活動に関与する学生(高校生 以上)
(入会及び退会)
第5条 本会に入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出する。
2 本会を退会しようとする者は、会長が別に定める退会届を会長に提出する。
(会 費)
第6条 会員は、会費を次のとおり1口以上納入するものとする。
1 正会員 個人会費 年額1口 2,000円
団体会費 年額1口 5,000円
法人会費 年額1口 10,000円
2 学生会員 個人会費 年額1口 1,000円
3 年度途中において退会する等による場合、既納の会費については返還しないものとする。
(役 員) 第7条 本会には、次の役員を置く。
1 理事
会長 1 名
副会長 1 名
事務局長 1 名
書記 1 名
会計 1 名
部会長 10 名 以内
副部会長 10 名 以内
2 監事 2 名
(役員の選任)第8条 役員は、正会員の中から選出する。
2 会長、副会長、事務局長、書記、会計及び監事は、総会で選任する。
ただし、監事は正会員以外から選任することができる。
3 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選により選出し、会長が委嘱する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務) 第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を管理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長、副会長を補佐し、事務局を統括する。
4 書記は、総会及び理事会の会議要録及び議決事項を記した会議録を作成し、 文書事務を担当する。
5 会計は、経理を担当する。
6 部会長は、部会を代表し、部会の会務を管理する。
7 副部会長は、部会長を補佐する。
8 監事は、会計その他の業務を監査する。
(役員の任期) 第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合において、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の報酬)
第11条 役員は、無報酬とする。
(名誉会長及び顧問)
第12条 本会に名誉会長及び顧問(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は、会長が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 名誉会長等は、会長の相談に応じ、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会 議) 第13条 会議は、総会、役員会、理事会及び部会とする。
2 総会、役員会及び理事会は、会長が招集し、議長は、会長をもってこれに充てる。
3 部会は、部会長が招集し、議長は、部会長をもってこれに充てる。
(総 会) 第14条 総会を分けて通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって構成する。
なお、通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したとき、開催する。
3 総会は、この会則に別に定めのあるもののほか、次の事項を議決する。
一 予算及び決算に関する事項
二 事業計画及び事業報告に関する事項
三 会則の制定及び改廃に関する事項
四 その他会長が必要と認めた事項
4 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(理事会) 第15条 理事会は、会長、副会長、事務局長、書記、会計、部会長及び副部会長をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
3 理事会は、次の各号の事項を審議し、議決する。
一 総会に提出すべき議案に関する事項
二 総会の議決を要しない事項に関する事項
三 総会において理事会に委任された事項に関する事項
四 その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
4 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 理事会の招集については、第14条第4項の規定を準用する。
6 役員会に提出された事項は理事会で審議、決議する。
7 オブザーバー参加について
(理事会が認める場合、理事会に参加できる。ただし、発言権はあるが、議決権はない。)
(部 会) 第16条 本会に、第3条に規定する事業を推進するため、会長が別に定める部会を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会は、部会長が必要と認めたとき、これを開催する。
4 部会は、次に掲げる事項を協議する。
一 理事会に付議すべき事項に関すること
二 その他部会に付託された事項の執行に関すること
(正会員の議決権) 第17条 個人会員、団体会員及び法人会員は、各1個の議決権を有する。
2 正会員は、書面によって総会における議決権の行使を、他の出席正 会員に委 任することができる
(会議の議事) 第18条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
ただし、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として議決権を行使する者は、出席者とみなす。
2 会議の議事は、出席正会員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(事 務 局) 第19条 本会の事務局を、にぎわい交流館 国際交流協会事務局内に置く。
(経 費) 第20条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度) 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委 任) 第22条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則 この会則は、平成4年7月18日から施行する。
附 則 この会則は、平成7年4月8日から施行する。
附 則 この会則は、平成8年4月6日から施行する。
附 則 この会則は、平成12年5月20日から施行する。
附 則 この会則は、平成14年6月15日から施行する。
附 則 この会則は、平成15年5月10日から施行する。
附 則 この会則は、平成17年4月16日から施行する。
附 則 この会則は、平成18年4月15日から施行する。
附 則 この会則は、平成26年4月19日から施行する。
第1条 この会は、日進市国際交流協会(以下「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、国際化時代に対応し、地域住民の国際理解及び交流活動を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 国際交流に関する事業の計画及び実施
二 国際交流に関する趣旨の普及及び情報の収集、提供
三 国際交流事業を行う各種機関、団体との連携
四 その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 本会の会員は、次の2種とし、正会員と学生会員をもって会員とする。
一 正 会 員 本会の目的に賛同して入会し、会の運営に関与する個人、団体及 び法人
二 学生会員 本会の目的に賛同して入会し、会の活動に関与する学生(高校生 以上)
(入会及び退会)
第5条 本会に入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書を会長に提出する。
2 本会を退会しようとする者は、会長が別に定める退会届を会長に提出する。
(会 費)
第6条 会員は、会費を次のとおり1口以上納入するものとする。
1 正会員 個人会費 年額1口 2,000円
団体会費 年額1口 5,000円
法人会費 年額1口 10,000円
2 学生会員 個人会費 年額1口 1,000円
3 年度途中において退会する等による場合、既納の会費については返還しないものとする。
(役 員) 第7条 本会には、次の役員を置く。
1 理事
会長 1 名
副会長 1 名
事務局長 1 名
書記 1 名
会計 1 名
部会長 10 名 以内
副部会長 10 名 以内
2 監事 2 名
(役員の選任)第8条 役員は、正会員の中から選出する。
2 会長、副会長、事務局長、書記、会計及び監事は、総会で選任する。
ただし、監事は正会員以外から選任することができる。
3 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選により選出し、会長が委嘱する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務) 第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を管理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長、副会長を補佐し、事務局を統括する。
4 書記は、総会及び理事会の会議要録及び議決事項を記した会議録を作成し、 文書事務を担当する。
5 会計は、経理を担当する。
6 部会長は、部会を代表し、部会の会務を管理する。
7 副部会長は、部会長を補佐する。
8 監事は、会計その他の業務を監査する。
(役員の任期) 第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合において、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の報酬)
第11条 役員は、無報酬とする。
(名誉会長及び顧問)
第12条 本会に名誉会長及び顧問(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は、会長が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 名誉会長等は、会長の相談に応じ、総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
(会 議) 第13条 会議は、総会、役員会、理事会及び部会とする。
2 総会、役員会及び理事会は、会長が招集し、議長は、会長をもってこれに充てる。
3 部会は、部会長が招集し、議長は、部会長をもってこれに充てる。
(総 会) 第14条 総会を分けて通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって構成する。
なお、通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員総数の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したとき、開催する。
3 総会は、この会則に別に定めのあるもののほか、次の事項を議決する。
一 予算及び決算に関する事項
二 事業計画及び事業報告に関する事項
三 会則の制定及び改廃に関する事項
四 その他会長が必要と認めた事項
4 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(理事会) 第15条 理事会は、会長、副会長、事務局長、書記、会計、部会長及び副部会長をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
3 理事会は、次の各号の事項を審議し、議決する。
一 総会に提出すべき議案に関する事項
二 総会の議決を要しない事項に関する事項
三 総会において理事会に委任された事項に関する事項
四 その他会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
4 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 理事会の招集については、第14条第4項の規定を準用する。
6 役員会に提出された事項は理事会で審議、決議する。
7 オブザーバー参加について
(理事会が認める場合、理事会に参加できる。ただし、発言権はあるが、議決権はない。)
(部 会) 第16条 本会に、第3条に規定する事業を推進するため、会長が別に定める部会を置く。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会は、部会長が必要と認めたとき、これを開催する。
4 部会は、次に掲げる事項を協議する。
一 理事会に付議すべき事項に関すること
二 その他部会に付託された事項の執行に関すること
(正会員の議決権) 第17条 個人会員、団体会員及び法人会員は、各1個の議決権を有する。
2 正会員は、書面によって総会における議決権の行使を、他の出席正 会員に委 任することができる
(会議の議事) 第18条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
ただし、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として議決権を行使する者は、出席者とみなす。
2 会議の議事は、出席正会員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(事 務 局) 第19条 本会の事務局を、にぎわい交流館 国際交流協会事務局内に置く。
(経 費) 第20条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度) 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委 任) 第22条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則 この会則は、平成4年7月18日から施行する。
附 則 この会則は、平成7年4月8日から施行する。
附 則 この会則は、平成8年4月6日から施行する。
附 則 この会則は、平成12年5月20日から施行する。
附 則 この会則は、平成14年6月15日から施行する。
附 則 この会則は、平成15年5月10日から施行する。
附 則 この会則は、平成17年4月16日から施行する。
附 則 この会則は、平成18年4月15日から施行する。
附 則 この会則は、平成26年4月19日から施行する。