日進市国際交流協会 Nisshin International Association
ボランティア登録制度要綱

(目的)
第1条 この要綱は、市民が各種の国際交流ボランテイア活動に参加することにより、外国人及び日本人の地域社会への関わりを
推進し、草の根レベルの国際親善と相互理解を促進することを目的として、日進市国際交流協会 (以下「協会」という)が設置する「ボランティア登録制度」に関し必要な事項を定める。

登録ボランティアの種類)
第2条 協会に登録するボランティア(以下「登録ボランティア」という)の 種類は次の通りとする。  
(1)事業部会  
(2)語学部会  
(3)日本語部会  
(4)広報部会 

(登録要件)
第3条 ボランティア登録をする者(個人)は協会会員とし、協会の申込書(様 式1)を提出する。     
協会は申込書の内容を確認し、登録の可否を申込者に通知する。

(登録の取消)
第4条 協会は次の各号に該当する場合、ボランティアの登録を取り消すこと ができる。     
(1)辞退の申し出があったとき。     
(2)死亡したとき。     
(3)活動上知り得た秘密の漏洩等、本要綱および社会規範に反する行為をした場合など、
ボランティアとして不適格と認められるとき。

(保険加入)
第5条 登録ボランティアは、ボランティア活動中における万一の事故に備えて社会福祉法人協議会が行う 「ボランティア保険」に加入することとする。 加入手続きは協会が行い、保険料は申込者が負担する。

(報酬)
第6条ボランティア活動は、原則として善意と自由意志に基づく無報酬による活動とする。

(活動内容・必要経費
第7条 各ボランティア活動は協会の方針及び各部会の事業計画に沿って実施され、必要経費は協会が、各部会の活動予算の中で
負担する。

(秘密の保持)
第8条 登録ボランティア又は登録ボランティアであった者は、活動によって知り得た個人情報を他人に漏らしたり、活動目的
以外に使用してはならない。  

(損害の負担)
第9条 登録ボランティアが事故等によって被った損害については、協会は賠償の責を負わない。   

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

付則
 

この要綱は平成20年 9月 3日より施行する。    申し込み用紙     

皆様の参加を、お待ちしています。!